相続した空き家を売ると税金が安くなる?3,000万円特別控除
相続した空き家を売って利益が出たとき、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。昭和56年5月31日以前に建てられた家であることなどの要件と、売却の期限があります。
特例の概要
相続した家を売ると、売った金額から取得費などを引いた利益に、譲渡所得の税金がかかることがあります。「被相続人居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」は、一定の要件を満たす場合に、この利益から最大3,000万円を差し引ける特例です。
主な要件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(マンションなどの区分所有建物は対象外です)
- 相続の開始の直前まで、亡くなった方が1人で住んでいた家であること
- 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 家屋を耐震基準に適合させて売るか、家屋を取り壊して土地だけを売ること
相続人が3人以上いる場合、1人あたりの控除額は2,000万円までです。要件は細かく、上記はその一部です。
売却の期限
この特例は、2027年(令和9年)12月31日までの売却が対象です(2026年時点の制度です)。制度は改正されることがあるため、最新の内容は国税庁のホームページや税務署で確認してください。
注意すること
- 特例を使うには、確定申告が必要です。
- 要件を満たすかどうかは、家屋の建築時期や、亡くなった方の住んでいた状況などによって決まります。売却を決める前に、税理士または税務署に確認してください。
- 売却した後に買主が家屋を取り壊す場合でも、期限までに取り壊しなどが行われれば、対象になることがあります。ただし、要件があるため、契約前に確認が必要です。
よくある質問
相続した家が昭和56年6月以降に建てられた場合、特例は使えませんか?
この特例は使えません。ほかに、相続税を支払った場合に使える「取得費加算の特例」などがあります。税理士または税務署に確認してください。
特例を使えるかどうか、買取の相談の前に確認する必要はありますか?
売却の期限が決まっているため、早めに確認することをおすすめします。ご不明な点は、買取のご相談の際にお知らせください。
この記事は一般的な解説です。個別の事情によって扱いが異なる場合があります。税金や登記については、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。
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執筆・監修:株式会社三ラージ(宅地建物取引業 群馬県知事(4)第6755号) 公開:2026-10-11
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