リゾートマンションを相続したら?管理費の負担と売却の選択肢
リゾートマンションは、使わなくても管理費や修繕積立金などが毎年かかり、相続した場合はその支払いを相続人が引き継ぎます。負担が続く前に、売却を考える方が多くなります。
相続すると、費用も引き継ぎます
リゾートマンションを相続すると、所有者としての管理費・修繕積立金などの支払いが、相続人に引き継がれます。施設によっては、温泉や共用設備の使用料もかかります。使っていなくても、毎年の負担は続きます。
管理費の滞納がある場合
亡くなった方が、管理費や修繕積立金を滞納していた場合、その支払い義務も相続人が引き継ぎます。売却を進める前に、管理会社や管理組合に、滞納の有無と金額を確認してください。
売りにくい理由
- 使う人が限られ、買主が少ないこと
- 管理費・修繕積立金が高く、買主の負担が大きいこと
- 築年数が経ち、修繕積立金の不足や、大規模修繕の費用が心配されること
- 管理規約に、利用や売却についての決まりがある場合があること
査定で確認されること
- 所在地、マンション名、部屋番号、専有面積、築年数
- 管理費・修繕積立金・その他の費用の金額と、滞納の有無
- 管理規約の内容
- 現在の使用状況(居住・別荘使用・空室)
売却の選択肢
- 仲介:買主を探します。買い手が見つかるまでに、時間がかかることがあります。
- 買取:不動産会社が直接買い取ります。買主を探す期間が要りません。価格は、仲介より低くなる傾向があります。
- 持ち続ける:費用の負担を続けるかどうか、あらためて考える方法です。
相続した後の手続き
売却には、名義を相続人に変更する相続登記が必要です。2024年4月から、相続登記は義務化されています。
よくある質問
相続したマンションの管理費を、払わないでいるとどうなりますか?
滞納が続くと、管理組合から、請求や、法的な手続きを取られることがあります。早めに管理組合へ相談し、売却などの方針を決めてください。
相続放棄をすれば、管理費の負担はなくなりますか?
相続放棄をすると、相続人でなかったことになりますが、手続きには期限があります。相続を知った日から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てます。ほかの財産も放棄することになるため、弁護士や司法書士に相談してください。
この記事は一般的な解説です。個別の事情によって扱いが異なる場合があります。税金や登記については、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。
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執筆・監修:株式会社三ラージ(宅地建物取引業 群馬県知事(4)第6755号) 公開:2026-10-11
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