事故物件は売れる?告知が必要なケースと売却の選択肢
事故物件も売却できます。ただし、事案の内容によっては買主への告知が必要で、一般の市場では売却に時間がかかることがあります。早く手放したい場合は、買取も選択肢になります。
事故物件とは
自殺・他殺・孤独死・火災による死亡などがあった不動産は、一般に「事故物件」と呼ばれます。法律上の定義はなく、買主が購入をためらう可能性のある事情(心理的瑕疵)がある物件、という意味で使われます。
告知が必要かどうかの目安
国土交通省は2021年10月に、不動産会社が人の死について買主・借主に告知するかどうかの判断基準を、ガイドラインとして示しました。目安は次のとおりです。
- 老衰や病気などの自然死、日常生活の中での不慮の死(転倒、誤嚥など):原則として告知は不要です。
- 特殊清掃などが行われた自然死・不慮の死:告知が必要です。
- 自殺・他殺など:賃貸は、おおむね3年が過ぎれば告知は不要です。売買には期間の定めがなく、告知が必要です。
- 上記に当たらない場合でも、買主から尋ねられたときや、社会的な影響が大きい事案は、告知が必要です。
このガイドラインは不動産会社の判断基準であり、売主が事実を伝えずに売ってよいという意味ではありません。事実を伝えずに売ると、あとで契約の解除や損害賠償を求められるおそれがあります。個別の判断は事案によって異なるため、売却前に不動産会社へ相談してください。
売却の選択肢
- 仲介:事情を伝えたうえで買主を探します。買主が見つかるまでに時間がかかり、価格も下がることがあります。
- 買取:不動産会社が事情を把握したうえで、直接買い取ります。買主を探す期間が要らず、早く手放せます。価格は仲介より低くなる傾向があります。
- 特殊清掃やリフォームをしてから売る:費用がかかるため、見積もりを取って比べます。
相談するときに伝えること
- いつ、どのようなことがあったか
- 特殊清掃や修繕を行ったかどうか
- 現在の状態(残置物の有無、建物の傷み)
- 売却を急いでいる事情
よくある質問
事故物件は、いくらくらい安くなりますか?
事案の内容、経過した期間、立地、建物の状態によって大きく変わるため、一概には言えません。査定を受けて確認してください。
孤独死があった家は、必ず告知が必要ですか?
自然死で、特殊清掃が行われていなければ、原則として告知は不要とされています。ただし、特殊清掃が行われた場合などは告知が必要です。判断が難しい場合は、売却前に不動産会社へ相談してください。
この記事は一般的な解説です。個別の事情によって扱いが異なる場合があります。税金や登記については、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。
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執筆・監修:株式会社三ラージ(宅地建物取引業 群馬県知事(4)第6755号) 公開:2026-10-10
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